この法律は、公布の日から施行する。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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附 則
昭和二六年五月二二日法律第一五六号
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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改正前の競馬法第一条第一項の規定による指定を受けた市町村は、この法律施行の日において、改正後の同法第一条第一項第一号の規定による指定を受けたものとみなす。