この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に第四十二条を加える改正規定は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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附 則
昭和四三年五月一七日法律第五二号
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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