競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 17時21分


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# 第一条

1項
この法律施行の日は、その公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。

# 第二条

1項
競馬法(大正十二年法律第四十七号)、競馬法の臨時特例に関する法律(昭和十四年法律第三十八号)、地方競馬法(昭和二十一年法律第五十七号)及び馬券税法(昭和十七年法律第六十号)は、これを廃止する。
2項
馬券税法の廃止前に競馬を開催した者に課した又は課すべきであつた馬券税については、なお従前の例による。
3項
第一項に掲げる法律の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 特別区に関する特例

1項
特別区の存する区域内に地方競馬場が存在する場合には、当該地方競馬場が存在する特別区を除く その他の特別区は、当分の間、第一条の二第二項第二号に掲げる市町村とみなす。

# 第五条 @ 給付金の交付等

1項
日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第十九条に規定する業務のほか、当分の間、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。
一 号
当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数あるときは、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額(以下この条において「一号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者
二 号
第八条第一項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合(第十条第一項の端数切捨てにより勝馬投票券の券面金額となる場合を含む。)において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の十分の一に相当する金額(以下この条において「二号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者
2項
一号給付金を交付する場合において、前項第一号の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3項
二号給付金は、当該二号給付金の交付の対象となる勝馬投票法の種類ごとの払戻金の総額に当該勝馬投票法の種類ごとの二号給付金の総額を加算した額が当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額を超える場合は、交付してはならない。
4項
一号給付金 又は二号給付金を交付する場合において、当該一号給付金 又は当該二号給付金に係る債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
5項
第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、日本中央競馬会法第二十九条の二第一項 及び第五項中「第十九条第三項 及び第四項」とあるのは「第十九条第三項 及び第四項 並びに競馬法附則第五条第一項」と、同法第四十条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条 又は競馬法附則第五条第一項」とする。

# 第六条

1項
都道府県 又は指定市町村は、当分の間、その競馬の事業の収支の状況からみて、競馬の円滑な実施に支障がないものと認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。
一 号
当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数あるときは、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額(次項において「一号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者
二 号
第二十二条において準用する第八条第一項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の十分の一に相当する金額(次項において「二号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者
2項
前条第三項の規定は二号給付金について、同条第四項の規定は一号給付金 及び二号給付金について準用する。

# 第七条 @ 特定事業収支改善措置を実施した都道府県又は指定市町村に対する還付

1項
都道府県 又は指定市町村は、その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれるため、農林水産省令で定めるところにより、競馬場の改修 その他の競馬の事業の収支の改善を図る措置として農林水産省令で定めるもの(以下 この項において「特定事業収支改善措置」という。)の実施以外の方法によつてはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難であると農林水産大臣が認めた場合において、平成二十年度から平成二十九年度までの間の各年度において特定事業収支改善措置を実施したときは、当該特定事業収支改善措置に要した費用の額について、農林水産省令で定めるところにより、当該特定事業収支改善措置を実施した年度(次項において「実施年度」という。)の翌年度に農林水産大臣の認定を受けることができる。
2項
協会は、農林水産省令で定めるところにより、前項の認定を受けた都道府県 又は指定市町村(以下 この項において「認定都道府県等」という。)の申請により、実施年度に当該認定都道府県等が実施した競馬に係る一号交付金のうち前項の認定を受けた額(その額が実施年度において当該認定都道府県等が実施した競馬に係る一号交付金の合計額の三分の一を超える場合は、当該合計額の三分の一)に相当する金額を還付しなければならない。

# 第八条 @ 競馬活性化業務に必要な資金の確保

1項
第二十三条の四十四第三項に定めるもののほか、日本中央競馬会は、平成十七事業年度から令和九事業年度までに限り、日本中央競馬会法第二十九条の二第五項の規定にかかわらず、協会が行う競馬活性化業務に必要な経費の財源に充てるため、同条第一項の特別振興資金から農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。

# 第九条 @ 総務省設置法の適用除外

1項
競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十六号)の施行後においては、協会については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定 並びに同項第十二号 及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。