簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第七十五条 # 事務局

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項
本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2項
事務局に、事務局長 その他の職員を置く。
3項
事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
4項
事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。