簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第五十一条 # 国家公務員の給与制度の見直し

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

政府は、国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)の給与制度について、職務と責任に応じた給与の体系、国家公務員の給与と民間における賃金との比較方法の在り方 その他の事項についての人事院における検討の状況を踏まえ、必要な措置を平成十八年度から次講ずるものとする。


特別職の職員 及び同法が適用されない一般職の職員の給与制度についても、同様とする。