政府は、国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)の給与制度について、職務と責任に応じた給与の体系、国家公務員の給与と民間における賃金との比較方法の在り方 その他の事項についての人事院における検討の状況を踏まえ、必要な措置を平成十八年度から次講ずるものとする。
特別職の職員 及び同法が適用されない一般職の職員の給与制度についても、同様とする。
政府は、国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)の給与制度について、職務と責任に応じた給与の体系、国家公務員の給与と民間における賃金との比較方法の在り方 その他の事項についての人事院における検討の状況を踏まえ、必要な措置を平成十八年度から次講ずるものとする。
特別職の職員 及び同法が適用されない一般職の職員の給与制度についても、同様とする。