簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第五十三条 # 独立行政法人等における人件費の削減

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

独立行政法人等(独立行政法人(政令で定める法人を除く)及び国立大学法人等をいう。次項において同じ。)は、その役員 及び職員に係る人件費の総額について、平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度における額からその百分の五に相当する額以上を減少させることを基本として、人件費の削減に取り組まなければならない。

2項

独立行政法人等を所管する大臣は、独立行政法人等による前項の規定による人件費の削減の取組の状況について、独立行政法人通則法国立大学法人等にあっては、国立大学法人法)の定めるところにより、的確な把握を行うものとする。