簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第五十五条 # 地方公務員の職員数の純減

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

政府は、平成二十二年四月一日におけるすべての地方公共団体を通じた地方公務員の総数が平成十七年四月一日における当該数からその千分の四十六に相当する数以上の純減をさせたものとなるよう、地方公共団体に対し、職員数の厳格な管理を要請するとともに、必要な助言 その他の協力を行うものとする。

2項

政府は、前項の規定の趣旨に照らして、地方公務員の配置に関し国が定める基準を見直すほか、地方公共団体の事務 及び事業に係る施策については、地方公務員の増員をもたらすことのないよう努めるものとする。

3項

政府 及び地方公共団体は、公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する教職員 及び公立高等学校の適正配置 及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二条第一項に規定する教職員をいう。)その他の職員の総数について、児童 及び生徒の減少に見合う数を上回る数の純減をさせるため必要な措置を講ずるものとする。

4項

地方公共団体は、地方分権の進展に伴い、より自主的かつ主体的に行政改革を推進する必要があることに留意しつつ、その事務 及び事業の必要性の有無 及び実施主体の在り方について事務 及び事業の内容 及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検討を行うとともに、職員数を厳格に管理するものとする。

5項

地方公共団体は、公立の大学 及び地方公営企業について、組織形態の在り方を見直し、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下 この項において同じ。)又は一般地方独立行政法人(同法第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く)その他の法人への移行を推進するものとする。