国有林野事業の実施主体 及び国立高度専門医療センターについては、第二十八条 及び第三十三条第二項に規定するもののほか、特定独立行政法人以外の独立行政法人への移行を検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
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平成十八年法律第四十七号
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略称 : 行革推進法
行政改革推進法
第五十条
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
主として政策の実施に係る国の事務 及び事業のうち、自律的 及び効率的な運営が可能と認められるものの実施主体については、特定独立行政法人以外の独立行政法人 その他 その職員が国家公務員の身分を有しない法人に移行させることを検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。