国の行政機関の地方支分部局(これ以外の国の行政機関で、一定の管轄区域に係る事務を分掌するものを含む。)については、これらの事務 及び事業を見直し、次に掲げる措置 その他の事務 及び事業の減量を図るための措置を講ずるほか、地方支分部局の統合、廃止 及び合理化を推進するものとする。
一
号
二
号
地方公共団体への補助金の交付 又は地域の振興に関する事務 その他これに類する事務について、減量を行い、又は地方公共団体に権限を委譲すること。
民間事業者の指導 及び監督に関する事務について、必要に応じ、地方公共団体に権限を委譲すること。
三
号
公共事業を担当する部局の事務の全体について、公共事業に係る事業量 又は費用の減少に応じた減量を行うこと。
四
号
調査 及び統計に関する事務について、民間への委託 その他の方法による減量を行うこと。