簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第四十九条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

国の事務 及び事業については、情報通信技術の活用 及び そのために必要な制度の見直しを推進して、簡素化 及び効率化を図るものとする。


この場合において、人事管理、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付 及び物品の調達に関する事務 その他の各行政機関に共通する事務については、当該事務に係る情報システムの統一を進めるとともに、民間への委託による減量を行うものとする。