簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第四十八条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

公共職業安定所の職業紹介 及び職業指導 並びにこれらに付随する業務、政府が行う厚生年金保険事業 及び国民年金事業に係る保険料の収納 及び相談 並びにこれらに付随する業務、刑事施設の運営に関する業務(法律の規定に基づき刑事施設の長 若しくは その指定する職員 又は刑務官の行う公権力の行使に当たるものを除く)並びに給与の計算 その他これに類する定型的な業務は、その実施を民間にゆだねる方策を検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

2項

登記に関する事務、特許権 その他の工業所有権に関する事務、自動車の登録に関する事務、庁舎 その他の国有の施設の管理に関する事務、雇用保険に関する事務 その他一層の効率化が求められる事務は、その実施を民間にゆだねることの適否を検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。