簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第四十四条 # 行政機関等の職員の純減

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

政府は、行政機関の職員の定員に関する法律第二条 及び第三条に規定する定員 並びに警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十七条第一項に規定する地方警務官の定員について、平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度末におけるこれらの総数から、その百分の五に相当する数以上の純減をさせるものとし、その結果を踏まえ、行政機関の職員の定員に関する法律第一条に規定する定員の総数の最高限度について法制上の措置を講ずるものとする。

2項

平成十八年度の国の一般会計の歳出予算の基礎とされた平成十七年度末の自衛官の人員数については、自衛隊の隊員に対する教育 及び食事の支給 並びに防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号第四条第十三号に規定する装備品等の整備に係る業務 その他の業務の民間への委託 その他の方法により、前項の規定の例に準じて純減をさせるものとする。