この法律は、公布の日から施行する。
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
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平成十八年法律第四十七号
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略称 : 行革推進法
行政改革推進法
附 則
平成二七年五月二〇日法律第二三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 調整規定
施行日が株式会社商工組合中央金庫法 及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号。次項において「商中法等改正法」という。)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第六条第二項の規定の適用については、同項中「商工組合中央金庫 及び」とあるのは「商工組合中央金庫に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつ その縮減を図り、平成二十七年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとし、」と、「 これらの機関の」とあるのは「 その」とする。
施行日が商中法等改正法の施行の日後となる場合には、前条の規定は、適用しない。