この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
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平成十八年法律第四十七号
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略称 : 行革推進法
行政改革推進法
附 則
平成二九年六月九日法律第五四号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
第一条中地方自治法第百九十六条 及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項 及び第二百五十二条の三十六 並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定 及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項 及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定 並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定 並びに次条第二項 並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項 及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条 並びに第十二条の規定 平成三十年四月一日