@ 調整規定 2項 この法律の施行の日から健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第四条の規定の施行の日の前日までの間における第二十二条の規定の適用については、同条中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第四条の規定による改正後の健康保険法」とする。