精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

附 則

平成二二年一二月一〇日法律第七一号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定、第二条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。第三号において同じ。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定(「、その有する能力 及び適性に応じ」を削る部分に限る。第三号において同じ。)並びに同法第七十七条第三項 及び第七十八条第二項の改正規定、第四条中児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定 並びに第十条の規定 並びに次条 並びに附則第三十七条 及び第三十九条の規定 公布の日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援 及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三十六条 @ 精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、第八条の規定による改正後の精神保健福祉士法の規定にかかわらず、精神保健福祉士試験を受けることができる。
一 号
この法律の施行の際 現に第八条の規定による改正前の精神保健福祉士法(以下この条において「旧精神保健福祉士法」という。)第七条第一号、第二号、第四号、第五号、第七号 及び第八号のいずれかの要件に該当する者
二 号
施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下 この号 及び次号において同じ。)に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第一号に規定する要件に該当することとなった者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する指定科目(以下この条において「旧指定科目」という。)を修めて卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
三 号
施行日前に学校教育法に基づく大学に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第二号に規定する要件に該当することとなった者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する基礎科目(以下この条において「旧基礎科目」という。)を修めて卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
四 号
施行日前に学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。以下 この号 及び次号において同じ。)に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第四号に規定する要件に該当することとなった者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧指定科目を修めて卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
五 号
施行日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第五号に規定する要件に該当することとなった者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧基礎科目を修めて卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
六 号
施行日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第七号に規定する要件に該当することとなった者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧指定科目を修めて卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
七 号
施行日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第八号に規定する要件に該当することとなった者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧基礎科目を修めて卒業した者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)

# 第三十七条 @ 施行前の準備

1項
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定 又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出 その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第十三条 及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。