精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第七条第二号 及び第三号の規定(学校、職業能力開発校等 又は養成施設の指定に係る部分に限る。)、第二十七条の規定(精神保健福祉士短期養成施設等 及び精神保健福祉士一般養成施設等に係る部分に限る。)並びに附則第七条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 受験資格の特例

1項
この法律の施行の際 現に病院、診療所 その他厚生労働省令で定める施設において相談援助を業として行っている者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、平成十五年三月三十一日までは、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 号
厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
二 号
病院、診療所 その他厚生労働省令で定める施設において、相談援助を五年以上業として行った者

# 第三条 @ 名称の使用制限に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に精神保健福祉士という名称を使用している者については、第四十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。