一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ 多数ニ発行シタル証券ニシテ 紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ財務大臣ニ於テ 其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得
紙幣類似証券取締法
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明治三十九年法律第五十一号
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第一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項ノ規定ハ一様ノ価格ヲ表示シテ 物品ノ給付ヲ約束スル証券ニ付 之ヲ準用ス