前条ニ依リ 証券ノ発行 及流通ヲ禁止シタルトキハ 財務大臣ハ直ニ 其ノ旨ヲ公告ス
紙幣類似証券取締法
#
明治三十九年法律第五十一号
#
第二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
禁止ノ公告後ニ発行シ 又ハ 流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ 無効トス