禁止ノ公告後ニ発行シ 又ハ 流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ裁判ニ依リ没収スル場合ヲ除クノ外何人ノ所有ヲ問ハス 行政処分ヲ以テ之ヲ 官没ス
紙幣類似証券取締法
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明治三十九年法律第五十一号
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第四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正