細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律

# 昭和五十七年法律第六十一号 #
略称 : 生物兵器禁止条約実施法  生物兵器禁止法  生物・毒素兵器禁止条約の実施法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律は、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「生物兵器禁止条約」という。)及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施を確保するため、生物兵器 及び毒素兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、生物剤 及び毒素を発散させる行為を規制する等の措置を講ずることを目的とする。