生物剤 又は毒素の開発、生産、貯蔵、取得 又は保有(第五条において「開発等」という。)が認められるのは、防疫の目的、身体防護の目的 その他の平和的目的をもつてする場合に限るものとする。
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
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昭和五十七年法律第六十一号
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略称 : 生物兵器禁止条約実施法
生物兵器禁止法
生物・毒素兵器禁止条約の実施法
第三条 # 生物剤又は毒素の開発等の基本原則等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
外務大臣 及び主務大臣は、生物兵器禁止条約 及び この法律の要旨の周知を図るため、適当な措置をとるものとする。