細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律

# 昭和五十七年法律第六十一号 #
略称 : 生物兵器禁止条約実施法  生物兵器禁止法  生物・毒素兵器禁止条約の実施法 

第九条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

生物兵器 又は毒素兵器を使用して、当該生物兵器 又は当該毒素兵器に充てんされた生物剤又は毒素を発散させた者は、無期 若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金に処する。

2項

生物剤 又は毒素をみだりに発散させて人の生命、身体 又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。