細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律

# 昭和五十七年法律第六十一号 #
略称 : 生物兵器禁止条約実施法  生物兵器禁止法  生物・毒素兵器禁止条約の実施法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「生物剤」とは、微生物であつて、人、動物 若しくは植物の生体内で増殖する場合にこれらを発病させ、死亡させ、若しくは枯死させるもの又は毒素を産生するものをいう。

2項

この法律において「毒素」とは、生物によつて産生される物質であつて、人、動物 又は植物の生体内に入つた場合にこれらを発病させ、死亡させ、又は枯死させるものをいい、人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるものを含むものとする。

3項

この法律において「生物兵器」とは、武力の行使の手段として使用される物で、生物剤 又は生物剤を保有しかつ媒介する生物を充てんしたものをいう。

4項

この法律において「毒素兵器」とは、武力の行使の手段として使用される物で、毒素を充てんしたものをいう。