主務大臣は、防疫の目的、身体防護の目的 その他の平和的目的以外の目的をもつてする生物剤 又は毒素の開発等を防止するため必要な限度において、業として生物剤 又は毒素を取り扱う者に対し、その業務に関して必要な報告を求めることができる。
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
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昭和五十七年法律第六十一号
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略称 : 生物兵器禁止条約実施法
生物兵器禁止法
生物・毒素兵器禁止条約の実施法
第五条 # 報告徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の場合において必要な事項は、政令で定める。