第四条第一項の規定に違反した者は、一年以上の有期懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
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昭和五十七年法律第六十一号
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略称 : 生物兵器禁止条約実施法
生物兵器禁止法
生物・毒素兵器禁止条約の実施法
第十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第四条第二項の規定に違反した者は、十年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
第一項の罪の未遂は、罰する。