細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律

# 昭和五十七年法律第六十一号 #
略称 : 生物兵器禁止条約実施法  生物兵器禁止法  生物・毒素兵器禁止条約の実施法 

第四条 # 禁止行為

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、生物兵器 又は毒素兵器を製造してはならない。

2項

何人も、生物兵器 又は毒素兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。