この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
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昭和五十七年法律第六十一号
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略称 : 生物兵器禁止条約実施法
生物兵器禁止法
生物・毒素兵器禁止条約の実施法
附 則
平成一九年五月一一日法律第三八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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