細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律

# 昭和五十七年法律第六十一号 #
略称 : 生物兵器禁止条約実施法  生物兵器禁止法  生物・毒素兵器禁止条約の実施法 

附 則

平成二九年六月二一日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月07日 01時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中 組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。) 第十二条の改正規定、第二条 及び第四条から第七条までの規定 並びに附則第四条 及び第六条の規定

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日

# 第四条 @ 経過措置

1項

新組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る)の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(爆発物取締罰則第四条から第六条までに係る部分に限る)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項(同条第一項に係る部分に限る)の規定、第六条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止 並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律 第十一条(同法第十条に係る部分に限る)の規定及び第七条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律 第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても 罰すべきものとされている罪に限り、適用する。