組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

別表第一

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 02月27日 23時20分


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一 号

第六条の二第一項 又は第二項テロリズム集団 その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪

二 号

第七条の二証人等買収)の罪

三 号

第十条犯罪収益等隠匿) 若しくは第十一条犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条薬物犯罪収益等隠匿) 若しくは第七条薬物犯罪収益等収受)の罪

四 号

刑法第百五十五条第一項有印公文書偽造)若しくは第二項有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項 又は第二項の例により処断すべきものに限る)又は同法第百五十九条第一項有印私文書偽造)若しくは第二項有印私文書変造)の罪

五 号

刑法第百九十七条から 第百九十七条の四まで収賄、受託収賄 及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄 及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条贈賄)の罪

六 号

刑法第二百二十四条から 第二百二十八条まで未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

七 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六十条第二項児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号 又は第九号の違反行為に係るものに限る

八 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七十条第一項第一号不法入国)、第二号不法上陸) 若しくは第五号不法残留) 若しくは第二項不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く)、同法第七十四条集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二集団密航者の輸送) 若しくは第七十四条の四集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号 又は第二号に規定する行為に係るものに限る)、同法第七十四条の六の二第一項第一号難民旅行証明書等の不正受交付) 若しくは第二号偽造外国旅券等の所持等) 若しくは第二項営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)の罪、同法第七十四条の六の三未遂罪)の罪(同法第七十四条の六の二第一項第三号 及び第四号の罪に係る部分を除く) 又は同法第七十四条の八不法入国者等の蔵匿等)の罪

九 号

旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号第二十三条第一項第一号旅券等の不正受交付) 若しくは第三号から 第五号まで自己名義旅券等の譲渡等、他人名義旅券等の譲渡等、偽造旅券等の譲渡等) 若しくは第二項営利目的の旅券等の不正受交付等)の罪又は これらの罪に係る同条第三項未遂罪)の罪

十 号

刑法第九十五条公務執行妨害 及び職務強要)の罪(裁判、検察 又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判 又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る)又は同法第二百二十三条強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己 又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造 若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る

死刑 又は無期 若しくは長期四年以上の懲役 若しくは禁錮の刑が定められている罪(に掲げる罪を除く

この表に掲げる罪