組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

別表第三

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 02月27日 23時20分


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一 号

第三条組織的な殺人等)、第九条第一項から 第三項まで不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)、第十条第一項犯罪収益等隠匿)又は第十一条犯罪収益等収受)の罪

二 号

刑法第七十七条第一項内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く)又は同法第七十九条内乱等幇助)の罪(同項の罪(同項第三号に係る部分に限る)及び同法第七十七条第二項の罪に係るものを除く

刑法第八十一条外患誘致)又は第八十二条外患援助)の罪

刑法第百六条騒乱)の罪(同条第三号に係る部分を除く

刑法第百八条現住建造物等放火)、第百九条第一項非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項建造物等以外放火)の罪 又は同法第百十七条第一項激発物破裂)の罪(同法第百八条第百九条第一項 又は第百十条第一項の例により処断すべきものに限る

刑法第百十九条現住建造物等浸害)又は第百二十条非現住建造物等浸害)の罪

刑法第百二十五条往来危険)又は第百二十六条第一項 若しくは第二項汽車転覆等)の罪

刑法第百三十六条あへん煙輸入等)、第百三十七条あへん煙吸食器具輸入等)又は第百三十九条第二項あへん煙吸食のための場所提供)の罪

刑法第百四十三条水道汚染)、第百四十六条前段(水道毒物等混入)又は第百四十七条水道損壊 及び閉塞)の罪

刑法第百四十八条通貨偽造 及び行使等)又は第百四十九条外国通貨偽造 及び行使等)の罪

刑法第百五十五条第一項有印公文書偽造)若しくは第二項有印公文書変造)の罪、 同法第百五十六条有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項 又は第二項の例により処断すべきものに限る)若しくは同法第百五十七条第一項公正証書原本不実記載等)の罪 若しくは これらの罪に係る同法第百五十八条第一項偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項有印私文書偽造)若しくは第二項有印私文書変造)の罪 若しくは これらの罪に係る同法第百六十一条第一項偽造私文書等行使)の罪 又は同法第百六十一条の二第一項から 第三項まで電磁的記録不正作出 及び供用)の罪

刑法第百六十二条有価証券偽造等)又は第百六十三条第一項偽造有価証券行使等)の罪

刑法第百六十三条の二支払用カード電磁的記録不正作出等)又は第百六十三条の三不正電磁的記録カード所持)の罪

刑法第百六十五条公印偽造 及び不正使用等)の罪

刑法第百七十六条から 第百七十八条まで強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ 及び準強制性交等)の罪

刑法第百九十一条墳墓発掘死体損壊等)の罪

刑法第百九十七条第一項前段(収賄)若しくは第二項事前収賄)、第百九十七条の二から 第百九十七条の四まで第三者供賄、加重収賄 及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条贈賄)の罪

刑法第二百四条傷害)の罪

刑法第二百二十四条未成年者略取 及び誘拐)、第二百二十五条営利目的等略取 及び誘拐)、第二百二十六条所在国外移送目的略取 及び誘拐)、第二百二十六条の二第一項第四項 若しくは第五項人身売買)、第二百二十六条の三被略取者等所在国外移送)又は第二百二十七条第一項第三項 若しくは第四項被略取者引渡し等)の罪

刑法第二百三十四条の二第一項電子計算機損壊等業務妨害)の罪

刑法第二百三十五条から 第二百三十六条まで窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条事後強盗)又は第二百三十九条昏酔強盗)の罪

刑法第二百四十六条の二から 第二百四十八条まで電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺)の罪

刑法第二百五十二条横領)の罪

刑法第二百五十六条第二項盗品有償譲受け等)の罪

三 号

爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号第一条爆発物の使用) 又は第三条第五条 若しくは第六条爆発物の製造等)の罪

四 号

外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)又は第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)の罪

五 号

印紙犯罪処罰法明治四十二年法律第三十九号第一条偽造等)又は第二条第一項偽造印紙等の使用等)の罪

六 号

海底電信線保護万国連合条約罰則大正五年法律第二十号) 第一条第一項(海底電信線の損壊)の罪

七 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第百十七条強制労働)の罪

八 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第六十三条暴行等による職業紹介等)の罪

九 号

児童福祉法第六十条第一項児童淫行)の罪 又は同条第二項児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号 又は第九号の違反行為に係るものに限る

十 号

郵便法昭和二十二年法律第百六十五号第八十五条第一項切手類の偽造等)の罪

十一 号

金融商品取引法第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)又は第百九十七条の二(内部者取引等)の罪

十二 号

大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号第二十四条第一項大麻の栽培等)、第二十四条の二第一項大麻の所持等)又は第二十四条の三第一項大麻の使用等)の罪

十三 号

船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号) 第百十一条(暴行等による船員職業紹介等)の罪

十四 号

競馬法昭和二十三年法律第百五十八号第三十条(無資格競馬等)の罪

十五 号

自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号) 第五十六条(無資格自転車競走等)の罪

十六 号

外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第六十九条の六第一項 若しくは第二項国際的な平和 及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)又は第六十九条の七第一項特定技術提供目的の無許可取引等)の罪

十七 号

電波法昭和二十五年法律第百三十一号第百八条の二第一項電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等)の罪

十八 号

小型自動車競走法昭和二十五年法律第二百八号) 第六十一条(無資格小型自動車競走等)の罪

十九 号

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第百九十三条重要文化財の無許可輸出)、第百九十五条第一項重要文化財の損壊等)又は第百九十六条第一項史跡名勝天然記念物の滅失等)の罪

二十 号

地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号) 第百四十四条の三十三第一項(軽油等の不正製造)又は第百四十四条の四十一第一項から 第三項まで若しくは第五項(軽油引取税に係る脱税)の罪

二十一 号

商品先物取引法第三百五十六条(商品市場における取引等に関する風説の流布等)の罪

二十二 号

道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第百条第一項自動車道における自動車往来危険)又は第百一条第一項事業用自動車の転覆等)の罪

二十三 号

投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十六条第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪

二十四 号

モーターボート競走法昭和二十六年法律第二百四十二号) 第六十五条(無資格モーターボート競走等)の罪

二十五 号

森林法昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十八条(保安林の区域内における森林窃盗)、第二百一条第二項(森林窃盗の贓物の運搬等)又は第二百二条第一項(他人の森林への放火)の罪

二十六 号

覚醒剤取締法第四十一条第一項覚醒剤の輸入等)、第四十一条の二第一項 若しくは第二項覚醒剤の所持等)、第四十一条の三第一項 若しくは第二項覚醒剤の使用等)又は第四十一条の四第一項管理外覚醒剤の施用等)の罪

二十七 号

出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号不法入国)、第二号不法上陸) 若しくは第五号不法残留) 若しくは第二項不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く)、同法第七十三条の三第一項から 第三項まで在留カード偽造等)、第七十三条の四偽造在留カード等所持)、第七十四条第一項集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二集団密航者の輸送)若しくは第七十四条の四第一項集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号 又は第二号に規定する行為に係るものに限る又は同法第七十四条の六の二第一項第一号難民旅行証明書等の不正受交付) 若しくは第二号偽造外国旅券等の所持等) 若しくは第二項営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)若しくは第七十四条の八第一項 若しくは第二項不法入国者等の蔵匿等)の罪

二十八 号

旅券法第二十三条第一項旅券等の不正受交付等)の罪

二十九 号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法昭和二十七年法律第百三十八号) 第五条(軍用物の損壊等)の罪

三十 号

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第六十四条第一項ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二第一項若しくは第二項ジアセチルモルヒネ等の製剤等)、第六十四条の三第一項 若しくは第二項ジアセチルモルヒネ等の施用等)、第六十五条第一項 若しくは第二項ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第六十六条第一項ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等)、第六十六条の二第一項麻薬の施用等)、第六十六条の三第一項向精神薬の輸入等)又は第六十六条の四第二項営利目的の向精神薬の譲渡等)の罪

三十一 号

有線電気通信法昭和二十八年法律第九十六号第十三条第一項有線電気通信設備の損壊等)の罪

三十二 号

武器等製造法第三十一条第一項銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一項銃砲弾の無許可製造)の罪 又は同法第三十一条の三第四号猟銃等の無許可製造)の罪(猟銃の製造に係るものに限る

三十三 号

ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号) 第百九十二条第一項(ガス工作物の損壊等)の罪

三十四 号

関税法昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四第一項 若しくは第二項(輸出してはならない貨物の輸出)、第百九条第一項 若しくは第二項(輸入してはならない貨物の輸入)、第百九条の二第一項 若しくは第二項(輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)、第百十条第一項 若しくは第二項(偽りにより関税を免れる行為等)、第百十一条第一項 若しくは第二項(無許可輸出等)又は第百十二条第一項(輸出してはならない貨物の運搬等)の罪

三十五 号

あへん法昭和二十九年法律第七十一号第五十一条第一項 若しくは第二項けしの栽培等)又は第五十二条第一項あへんの譲渡し等)の罪

三十六 号

自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号) 第百二十一条(自衛隊の所有する武器等の損壊等)の罪

三十七 号

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条高金利等)、第五条の二第一項高保証料)、第五条の三保証料がある場合の高金利等)又は第八条第一項 若しくは第二項業として行う著しい高金利の脱法行為等)の罪

三十八 号

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十九条不正の手段による補助金等の受交付等)の罪

三十九 号

売春防止法第八条第一項対償の収受等)、第十一条第二項業として行う場所の提供)、第十二条売春をさせる業)又は第十三条資金等の提供)の罪

四十 号

高速自動車国道法昭和三十二年法律第七十九号) 第二十六条第一項(高速自動車国道の損壊等)の罪

四十一 号

水道法昭和三十二年法律第百七十七号) 第五十一条第一項(水道施設の損壊等)の罪

四十二 号

銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項 若しくは第三項拳銃等の発射)、第三十一条の二第一項拳銃等の輸入)、第三十一条の三第三項 若しくは第四項拳銃等の所持等)、第三十一条の四第一項 若しくは第二項拳銃等の譲渡し等)、第三十一条の六偽りの方法により拳銃等の所持の許可を受ける行為)、第三十一条の七第一項拳銃実包の輸入)、第三十一条の八拳銃実包の所持)、第三十一条の九第一項拳銃実包の譲渡し等)、第三十一条の十一第一項猟銃の所持等)又は第三十一条の十三拳銃等の輸入に係る資金等の提供)の罪

四十三 号

下水道法昭和三十三年法律第七十九号) 第四十四条第一項(公共下水道の施設の損壊等)の罪

四十四 号

特許法昭和三十四年法律第百二十一号第百九十六条又は第百九十六条の二特許権等の侵害)の罪

四十五 号

実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号) 第五十六条(実用新案権等の侵害)の罪

四十六 号

意匠法昭和三十四年法律第百二十五号) 第六十九条又は第六十九条の二(意匠権等の侵害)の罪

四十七 号

商標法昭和三十四年法律第百二十七号第七十八条又は第七十八条の二商標権等の侵害)の罪

四十八 号

道路交通法昭和三十五年法律第百五号) 第百十五条(不正な信号機の操作等)の罪

四十九 号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の九業として行う指定薬物の製造等)の罪

五十 号

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法昭和三十九年法律第百十一号第二条第一項自動列車制御設備の損壊等)の罪

五十一 号

電気事業法昭和三十九年法律第百七十号) 第百十五条第一項(電気工作物の損壊等)の罪

五十二 号

所得税法昭和四十年法律第三十三号第二百三十八条第一項 若しくは第三項 若しくは第二百三十九条第一項偽りにより所得税を免れる行為等)又は第二百四十条第一項所得税の不納付)の罪

五十三 号

法人税法昭和四十年法律第三十四号) 第百五十九条第一項又は第三項(偽りにより法人税を免れる行為等)の罪

五十四 号

公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律昭和四十三年法律第百二号第一条第一項海底電線の損壊)又は第二条第一項海底パイプライン等の損壊)の罪

五十五 号

著作権法昭和四十五年法律第四十八号第百十九条第一項 又は第二項著作権等の侵害等)の罪

五十六 号

航空機の強取等の処罰に関する法律昭和四十五年法律第六十八号第一条第一項航空機の強取等)又は第四条航空機の運航阻害)の罪

五十七 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号) 第二十五条第一項(無許可廃棄物処理業等)の罪

五十八 号

火炎びんの使用等の処罰に関する法律昭和四十七年法律第十七号第二条第一項火炎びんの使用)の罪

五十九 号

熱供給事業法昭和四十七年法律第八十八号) 第三十四条第一項(熱供給施設の損壊等)の罪

六十 号

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律昭和四十九年法律第八十七号第一条航空危険)、第二条第一項航行中の航空機を墜落させる行為等)、第三条第一項業務中の航空機の破壊等)又は第四条業務中の航空機内への爆発物等の持込み)の罪

六十一 号

人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条第一項 若しくは第二項人質による強要等)又は第二条加重人質強要)の罪

六十二 号

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律昭和五十七年法律第六十一号第九条第一項(生物兵器等の使用) 若しくは第二項生物剤等の発散)又は第十条第一項生物兵器等の製造) 若しくは第二項生物兵器等の所持等)の罪

六十三 号

貸金業法昭和五十八年法律第三十二号) 第四十七条(無登録営業等)の罪

六十四 号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第五十八条(有害業務目的の労働者派遣)の罪

六十五 号

預託等取引に関する法律昭和六十一年法律第六十二号)第三十二条(勧誘等の禁止等)の罪

六十六 号

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法昭和六十二年法律第百三号第九条第一項流通食品への毒物の混入等)の罪

六十七 号

消費税法昭和六十三年法律第百八号第六十四条第一項 又は第五項偽りにより消費税を免れる行為等)の罪

六十八 号

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条第一項から 第三項まで特別永住者証明書の偽造等)又は第二十七条偽造特別永住者証明書等の所持)の罪

六十九 号

麻薬特例法第六条第一項薬物犯罪収益等隠匿)又は第七条薬物犯罪収益等収受)の罪

七十 号

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号)第五十七条の二(国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等)の罪

七十一 号

不正競争防止法第二十一条第一項から 第三項まで営業秘密の不正取得等)の罪

七十二 号

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律平成七年法律第六十五号)第三十八条第一項(化学兵器の使用)若しくは第二項(毒性物質等の発散)又は第三十九条第一項から 第三項まで(化学兵器の製造等)の罪

七十三 号

サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項サリン等の発散)又は第六条第一項サリン等の製造等)の罪

七十四 号

保険業法第三百三十一条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪

七十五 号

臓器の移植に関する法律平成九年法律第百四号第二十条第一項臓器売買等)の罪

七十六 号

スポーツ振興投票の実施等に関する法律平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)の罪

七十七 号

種苗法平成十年法律第八十三号)第六十七条(育成者権等の侵害)の罪

七十八 号

資産の流動化に関する法律第三百十一条第六項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪

七十九 号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号第六十七条第一項一種病原体等の発散)、第六十八条第一項 若しくは第二項一種病原体等の輸入)、第六十九条第一項一種病原体等の所持等)又は第七十条二種病原体等の輸入)の罪

八十 号

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律平成十年法律第百十六号)第二十二条第一項(対人地雷の製造)又は第二十三条(対人地雷の所持)の罪

八十一 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第五条第一項児童買春周旋)、第六条第一項児童買春勧誘)又は第七条第六項から 第八項まで児童ポルノ等の不特定 又は多数の者に対する提供等)の罪

八十二 号

民事再生法第二百五十五条(詐欺再生)又は第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪

八十三 号

公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第二条第一項公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)又は第三条第一項から 第三項まで第四条第一項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)の罪

八十四 号

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号)第七十三条第一項(不実の署名用電子証明書等を発行させる行為)の罪

八十五 号

会社更生法第二百六十六条(詐欺更生)又は第二百六十七条(特定の債権者等に対する担保の供与等)の罪

八十六 号

破産法第二百六十五条詐欺破産)又は第二百六十六条特定の債権者に対する担保の供与等)の罪

八十七 号

会社法第九百六十三条から 第九百六十六条まで会社財産を危うくする行為、虚偽文書行使等、預合い、株式の超過発行)、第九百六十八条株主等の権利の行使に関する贈収賄)又は第九百七十条第四項株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪

八十八 号

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項放射線の発散等)、第四条第一項原子核分裂等装置の製造)、第五条第一項 若しくは第二項原子核分裂等装置の所持等)、第六条第一項特定核燃料物質の輸出入)、第七条放射性物質等の使用の告知による脅迫)又は第八条特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪

八十九 号

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項 又は第三項海賊行為)の罪

九十 号

クラスター弾等の製造の禁止 及び所持の規制等に関する法律平成二十一年法律第八十五号第二十一条第一項クラスター弾等の製造)又は第二十二条クラスター弾等の所持)の罪

九十一 号

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第六十条第一項(汚染廃棄物等の投棄等)の罪

九十二 号

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律令和二年法律第二十二号)第十八条第一項(家畜遺伝資源の不正取得等)の罪