組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第七十五条 # 政令等への委任

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。

2項

この法律に定めるもののほか第十八条の規定による第三者の参加 及び裁判に関する手続、第四章に規定する没収保全 及び追徴保全に関する手続 並びに前章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く)は、最高裁判所規則で定める。