この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
第七十五条 # 政令等への委任
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
この法律に定めるもののほか、第十八条の規定による第三者の参加 及び裁判に関する手続、第四章に規定する没収保全 及び追徴保全に関する手続 並びに前章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。