禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者
五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金
その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造 若しくは変造の証拠を使用した者
五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金
その罪に係る自己 若しくは他人の刑事事件の捜査 若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者 又は その親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者
五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金
その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員 若しくは補充裁判員 若しくは これらの職にあった者 又は その親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけること その他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者
三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金
その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員 若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者 若しくは当該裁判員 若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員 又は その親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけること その他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者
三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金