禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者
五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金
その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造 若しくは変造の証拠を使用した者
五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金
その罪に係る自己 若しくは他人の刑事事件の捜査 若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者 又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者
五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金
その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員 若しくは補充裁判員 若しくはこれらの職にあった者 又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけること その他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者
三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金
その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員 若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者 若しくは当該裁判員 若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員 又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけること その他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者
三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金