組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第三条 # 組織的な殺人等

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果 又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。

一 号

刑法明治四十年法律第四十五号第九十六条封印等破棄)の罪

五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金 又はこれらの併科

二 号

刑法第九十六条の二強制執行妨害目的財産損壊等)の罪

五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金 又はこれらの併科

三 号

刑法第九十六条の三強制執行行為妨害等)の罪

五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金 又はこれらの併科

四 号

刑法第九十六条の四強制執行関係売却妨害)の罪

五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金 又はこれらの併科

五 号

刑法第百八十六条第一項常習賭博)の罪

五年以下の懲役

六 号

刑法第百八十六条第二項賭博場開張等図利)の罪

三月以上 七年以下の懲役

七 号

刑法第百九十九条殺人)の罪

死刑 又は無期 若しくは六年以上の懲役

八 号

刑法第二百二十条逮捕 及び監禁)の罪

三月以上 十年以下の懲役

九 号

刑法第二百二十三条第一項 又は第二項強要)の罪

五年以下の懲役

十 号

刑法第二百二十五条の二身の代金目的略取等)の罪

無期 又は五年以上の懲役

十一 号

刑法第二百三十三条信用毀損 及び業務妨害)の罪

五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金

十二 号

刑法第二百三十四条威力業務妨害)の罪

五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金

十三 号

刑法第二百四十六条詐欺)の罪

一年以上の有期懲役

十四 号

刑法第二百四十九条恐喝)の罪

一年以上の有期懲役

十五 号

刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪

七年以下の懲役

2項

団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域 又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪 その他の不正な行為により当該団体 又は その構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下 この項 及び第六条の二第二項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号第五号第六号 及び第十三号除く)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。