組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第九条 # 不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

第二条第二項第一号 若しくは第三号の犯罪収益 若しくは薬物犯罪収益(麻薬特例法第二条第二項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る第十三条第一項第三号 及び同条第四項において同じ。)、これらの保有 若しくは処分に基づき得た財産 又はこれらの財産と これらの財産以外の財産とが混和した財産(以下「不法収益等」という。)を用いることにより、法人等(法人 又は法人でない社団 若しくは財団をいう。以下この条において同じ。)の株主等(株主 若しくは社員 又は発起人 その他の法人等の設立者をいう。以下同じ。)の地位を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等 又は その子法人の事業経営を支配する目的で、その株主等の権限 又は当該権限に基づく影響力を行使し、又は当該第三者に行使させて、次の各号いずれかに該当する行為をしたときは、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

当該法人等 又はその子法人の役員等(取締役、執行役、理事、管理人 その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人等の経営を行う役職にある者をいう。以下この条において同じ。)を選任し、若しくは選任させ、解任し、若しくは解任させ、又は辞任させること。

二 号

当該法人等 又は その子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当するものを除く)。

2項

不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等 又は その子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得 又は行使に関し、次の各号いずれかに該当する行為をしたときも、前項と同様とする。


不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等 又は その子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得 又は行使に関し、これらの各号いずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。

一 号

当該法人等 又は その子法人の役員等を選任させ、若しくは解任させ、 又は辞任させること。

二 号

当該法人等 又は その子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当するものを除く)。

3項

不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等 又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得 又は行使に関し、当該株主等にその権限 又は当該権限に基づく影響力を行使させて、前項各号いずれかに該当する行為をしたときも、第一項と同様とする。


不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等 又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得 又は行使に関し、当該株主等にその権限 又は当該権限に基づく影響力を行使させて、これらの各号いずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。

4項

この条において「子法人」とは、一の法人等が株主等の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下 この項において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の法人等 及び その子法人 又は一の法人等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該法人等の子法人とみなす。