第二条第二項第一号 若しくは第三号の犯罪収益 若しくは薬物犯罪収益(麻薬特例法第二条第二項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第十三条第一項第三号 及び同条第四項において同じ。)、これらの保有 若しくは処分に基づき得た財産 又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産(以下「不法収益等」という。)を用いることにより、法人等(法人 又は法人でない社団 若しくは財団をいう。以下この条において同じ。)の株主等(株主 若しくは社員 又は発起人 その他の法人等の設立者をいう。以下同じ。)の地位を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等 又はその子法人の事業経営を支配する目的で、その株主等の権限 又は当該権限に基づく影響力を行使し、又は当該第三者に行使させて、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
当該法人等 又はその子法人の役員等(取締役、執行役、理事、管理人 その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人等の経営を行う役職にある者をいう。以下この条において同じ。)を選任し、若しくは選任させ、解任し、若しくは解任させ、又は辞任させること。
当該法人等 又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当するものを除く。)。