組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的 又は意思を実現する行為の全部 又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

2項

この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。

一 号

財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

死刑 又は無期 若しくは長期四年以上の懲役 若しくは禁錮の刑が定められている罪(に掲げる罪 及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。第二条第二項各号に掲げる罪を除く

別表第一第三号除く)又は別表第二に掲げる罪

二 号

次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば 又はに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金

覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号第四十一条の十覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第十三条資金等の提供)の罪

銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号第三十一条の十三資金等の提供)の罪

サリン等による人身被害の防止に関する法律平成七年法律第七十八号第七条資金等の提供)の罪

三 号

次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産

第七条の二証人等買収)の罪

不正競争防止法平成五年法律第四十七号第十八条第一項の違反行為に係る同法第二十一条第二項第七号外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪

四 号

公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律平成十四年法律第六十七号第三条第一項 若しくは第二項前段、第四条第一項 若しくは第五条第一項資金等の提供)の罪 又はこれらの罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供され、又は提供しようとした財産

五 号

第六条の二第一項 又は第二項テロリズム集団 その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪の犯罪行為である計画(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした者が、計画をした犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産

3項

この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産 その他犯罪収益の保有 又は処分に基づき得た財産をいう。

4項

この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産 又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。

5項

この法律において「薬物犯罪収益」とは、麻薬特例法第二条第三項に規定する薬物犯罪収益をいう。

6項

この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例法第二条第四項に規定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。

7項

この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。