次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。
ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一
号
二
号
刑法第百九十九条(殺人)の罪
五年以下の懲役
刑法第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。)
二年以下の懲役