組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第六条 # 組織的な殺人等の予備

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。


ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一 号

刑法第百九十九条殺人)の罪

五年以下の懲役

二 号

刑法第二百二十五条営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る

二年以下の懲役

2項

第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。