組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第十一条 # 犯罪収益等収受

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

情を知って、犯罪収益等を収受した者は、七年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者 又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。