組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第十八条 # 第三者の財産の没収手続等

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

不法財産である債権等(不動産 及び動産以外の財産をいう。第十九条第一項 及び第二十一条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない

2項

第十三条の規定により、地上権、抵当権 その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3項

地上権、抵当権 その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第十五条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。

4項

第十五条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかったものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。

5項

前項の裁判があったときは、刑事補償法昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。

6項

第一項 及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。