組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第十条 # 犯罪収益等隠匿

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第一項 若しくは第二項前段、第四条第一項 又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。)により提供しようとした財産を除く。以下この項 及び次条において同じ。)の取得 若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


犯罪収益(同法第三条第一項 若しくは第二項前段、第四条第一項 又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

3項

第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。