犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第一項 若しくは第二項前段、第四条第一項 又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。)により提供しようとした財産を除く。以下この項 及び次条において同じ。)の取得 若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
犯罪収益(同法第三条第一項 若しくは第二項前段、第四条第一項 又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。