この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
附 則
令和四年一二月九日法律第九七号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月18日 14時30分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第四条第一項第二号イの改正規定、第三条から第五条までの規定 及び第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第十三条第一項の改正規定 並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条 及び第十五条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第三条第十二号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
# 第六条 @ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(次項において「新組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十条 及び第十一条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第三条の規定による改正前の組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(次項において「旧組織的犯罪処罰法」という。)第十一条 又は第四条の規定による改正前の国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第七条の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して同号に掲げる規定の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
新組織的犯罪処罰法第六十条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請についても、適用する。ただし、同号に掲げる規定の施行の際 現に旧組織的犯罪処罰法第六十条第二項(不動産 若しくは動産 又は金銭債権以外の旧組織的犯罪処罰法第十三条第一項各号に掲げる財産を没収するための保全に係る部分に限る。)に規定する共助の要請に係る追徴保全命令が発せられている場合(その後 当該追徴保全命令が取り消されたときを除く。)には、当該共助の要請において犯されたとされている犯罪に係る外国の刑事事件に関してされる没収の確定裁判の執行に係る共助の要請については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。