この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
附 則
平成一一年一二月二二日法律第二二五号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月18日 14時30分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 民法等の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合 又は当該申立てに基づきこの法律の施行前 若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一~十九
号
略
二十
号
組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項 及び第三項
# 第二十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。