この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)後となる場合には、附則第十一条の規定は、組織的犯罪処罰法の施行の日から施行する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
附 則
平成一一年七月七日法律第八四号
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日
( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 02月27日 23時20分
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