この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
附 則
平成一七年六月二二日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月18日 14時30分
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# 第一条 @ 施行期日
一~四
号
略
五
号
第四条中組織的犯罪処罰法別表第四十九号の改正規定 金融先物取引法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十九号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 調整規定
この法律の施行の日が犯罪の国際化 及び組織化 並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号 及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。