この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
附 則
平成一二年六月二日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月18日 14時30分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第七条第一項 若しくは第四項の違反行為に係る同法第二十五条第一号の罪、同条第三号の二、第四号 若しくは第六号の罪 若しくは同法第二十六条第五号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為より得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益(以下「犯罪収益」という。)とみなす。
組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第十条 及び第十一条の規定は、前項に規定する財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、犯罪収益とみなす。