この法律は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)の施行の日から施行する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
附 則
平成一八年六月二一日法律第八六号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
この法律による改正後の組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第十三条第三項、第十六条第二項 及び第十八条の二の規定は、この法律の施行前に犯した罪に係る組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第十三条第二項に規定する犯罪被害財産に関してこの法律の施行後に犯した罪の犯罪行為を理由とする当該犯罪被害財産 若しくはその保有 若しくは処分に基づき得た財産の没収 又はその価額の追徴についても、適用する。