この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
附 則
平成二七年九月九日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月18日 14時30分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条 及び第四条 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条 並びに第三十七条の規定 平成二十八年一月一日
三・四
号
略
五
号
第三条 及び第六条(番号利用法第十九条第一号 及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三 及び第三十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日