この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
附 則
平成二三年六月二四日法律第七四号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月18日 14時30分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条 及び第五条の規定 並びに附則第十条から第十二条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二・三
号
略
四
号
附則第六十条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号。同条 及び附則第六十一条において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の公布の日 又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
五
号
附則第六十二条の規定 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号。同条 及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日 又は施行日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 経過措置
組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条 及び第十一条の規定は、施行日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して施行日以後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
一
号
風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪
二
号
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
三
号
投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十三条第二号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
四
号
金融機関の合併 及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第七十三条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
五
号
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)の罪
六
号
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
七
号
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
# 第三条
組織的犯罪処罰法の規定の適用については、次に掲げる罪は、組織的犯罪処罰法第十三条第二項各号に掲げる罪とみなす。
一
号
破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第六条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における同法附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)第三百七十四条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪 及び同法第三百七十八条(第三者の詐欺破産)の罪
二
号
破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第七十六号。以下この条において「破産法整備法」という。)附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百三十九条第一項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第二項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第五百四十条第一項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第二項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪
三
号
破産法整備法附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第一条の規定による改正前の民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百四十六条(詐欺再生)及び第二百四十七条(第三者の詐欺再生)の罪
四
号
破産法整備法附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第二条の規定による改正前の会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五十五条(詐欺更生)及び第二百五十六条(第三者の詐欺更生)の罪
# 第八条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六十一条 @ 調整規定
労働者派遣法等一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法別表の改正規定(同表第五十七号に係る部分に限る。)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、前条の規定は、適用しない。
# 第六十三条 @ 調整規定
不正競争防止法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法第二条第二項第三号の改正規定中「「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第六号」に、「、当該罪」を「「、当該罪」とし、附則第三十六条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。 附則第十五条を次のように改める。 第十五条 削除 | 附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。 |
前項の場合において、前条の規定は、適用しない。