組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

附 則

平成二九年六月二一日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月27日 23時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十二条の改正規定、第二条 及び第四条から 第七条までの規定 並びに附則第四条 及び第六条の規定 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
二 号
附則第五条第二項 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日 又は この法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 経過措置

1項
組織的犯罪処罰法第九条第一項から 第三項まで、第十条 及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法(以下「新組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二項第一号イ 又は別表第一第五号 若しくは第七号から 第十号までに掲げる罪(第一条の規定による改正前の組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪を除く。)の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば これらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、同項第一号の犯罪収益とみなす。

# 第三条

1項
新組織的犯罪処罰法の規定(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下この条において「特定資産流動化法等一部改正法」という。)附則第六十五条 又は職業安定法 及び労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号。以下この条において「職業安定法等一部改正法」という。)附則第十二条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、特定資産流動化法等一部改正法附則第六十五条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における特定資産流動化法等一部改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託 及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二第十三号に掲げる罪とみなし、職業安定法等一部改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における職業安定法等一部改正法第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)附則第六項の罪は、同表第二十六号に掲げる罪とみなす。

# 第四条

1項
新組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(爆発物取締罰則第四条から 第六条までに係る部分に限る。)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定、第六条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止 並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条(同法第十条に係る部分に限る。)の規定 及び第七条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

# 第五条 @ 調整規定

1項
刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強姦 」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
2項
前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。

# 第十一条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が不動産特定共同事業法一部改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、第一条のうち組織的犯罪処罰法別表第一の次に三表を加える改正規定のうち別表第二第二十八号に係る部分中「第五十三条第三号」とあるのは、「第八十条第三号」とする。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定により同項に規定する取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項 及び第二項の規定の適用状況 並びにこれらの規定の罪に係る事件の捜査 及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として刑事訴訟法第百九十八条第一項の規定による取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪に係る事件に関する当該制度の在り方について検討を加えるものとする。
2項
政府は、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項 及び第二項の罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所平成二八年(あ)第四四二号同二九年三月一五日大法廷判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを行うに当たっては立法措置が講ぜられることが望ましい旨が指摘されていることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、当該方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。