統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第二十四条 # 指定地方公共団体が行う統計調査

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

地方公共団体(地方公共団体の規模を勘案して政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。)の長 その他の執行機関は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号

調査の名称 及び目的

二 号

調査対象の範囲

三 号

報告を求める事項 及びその基準となる期日 又は期間

四 号

報告を求める個人 又は法人 その他の団体

五 号

報告を求めるために用いる方法

六 号

報告を求める期間

2項

総務大臣は、前項の規定による届出のあった統計調査が基幹統計調査の実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該指定地方公共団体の長 その他の執行機関に対し、当該届出のあった統計調査の変更 又は中止を求めることができる。