地方公共団体(地方公共団体の規模を勘案して政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。)の長 その他の執行機関は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
調査の名称 及び目的
調査対象の範囲
報告を求める事項 及びその基準となる期日 又は期間
報告を求める個人 又は法人 その他の団体
報告を求めるために用いる方法
報告を求める期間